過払訴訟の管轄裁判所について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 本日も、この地域は日中35℃を超える予想ですので、体調管理には十分に注意してください。

今回、広島で被災され、亡くなられた方々には心よりご冥福をお祈り申し上げております。

さて、本日は、過払い金の返還訴訟を提起した場合の管轄裁判所をご紹介いたします。

まず、返還して欲しい過払い金額により、裁判所の種類が決まります。

140万円以下 → 簡易裁判所

140万円を超える → 地方裁判所

あとは、過払い金を請求できる方の住所地を管轄する裁判所が管轄裁判所となります。

ちなみに、この西三河地方の簡易裁判所は、豊田、岡崎、安城にあり、地方裁判所は、岡崎にあります。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だ けでも承りますので、お 気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。 過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金 の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

 

過払い金の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!