アイフルの対応②債務不存在確認請求訴訟

みなさんこんにちは、所長の近藤です。

さて、簡裁への訴訟提起後のアイフルの対応ですが、
調停が(予定通り?)不成立に終わると、
今度は地裁へ「債務不存在確認請求訴訟」を提起してきます。
理由としては、アイフルが争点とする「期限の利益喪失」について、
複雑な争点であり、簡裁の審理になじまないということです。

実際、この争点については簡裁でも多くの判決が出されており、
複雑な争点とは断言できないでしょう。

アイフルの本当の狙いは、司法書士の代理権外である地裁に提訴 ⇒ 本人出廷しなくてはならない OR 弁護士を新たに選任しなくてはならない=お金がかかる ⇒ 本人にあきらめさせる 
以上のようなことです。

やはり、「ただの嫌がらせ」としか言いようがないですね。

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