破産手続きにおける同時廃止

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は、破産手続における「同時廃止事件」についてです。

破産手続とは、債務者が支払不能となった場合に、破産管財人が債務者の財産を売却するなどし、その金銭を債権者全員に公平に支払い、債務を清算する手続です。

このように、破産管財人が選任される場合を、「管財事件」といいます。

 

他方、債務者の財産が少なく、破産管財人を選任して財産を換価しても、破産管財人の報酬などの費用すら払うことができないと予想される場合、裁判所は、破産手続を開始するという決定をしても、破産管財人を選任せずに、直ちにその手続を終わらせる決定をします。

このように、破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)する場合を、「同時廃止事件」といいます。

 

「同時廃止事件」となる場合の全国の地裁における運用基準は、各地裁において異なります。

 

名古屋地裁の運用基準における「同時廃止事件」となる場合ですが、

まず、積極的要件として、資産総額が40万円に達しないこと、30万円以上の価値のある個別資産がないこと、となっております。

次に、消極的要件として、財産調査型(管財人による財産調査が必要である場合)、否認型(否認権を行使すれば、破産財団の合計額が40万円以上となる場合)、免責観察型(免責不許可亊由が認められ、管財人の調査や観察が必要である場合)のどれにも該当しないこと、となっております。

これらすべての要件を満たさない場合、原則として、破産管財人が選任される「管財事件」となります。

近藤

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