夫婦で借金がある方はご一緒に

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、ご相談には一人で来られ、後になってから、「実は、夫(または妻)にも借金があるのですが・・・」と打ち明けられることが、しばしばあります。

 

夫婦であっても、別人格であるため、借金についても個々のものとして扱いますので、

任意整理、自己破産、個人再生などは、個々で手続きをすることになります。

 

ただし、別居などしていれば別ですが、生計が同一である場合、

家計は一つであるため、夫婦全体での借金として考えなければ、

根本的な解決を図ることはできません。

 

したがって、夫婦で借金がある方は、ご一緒にご相談されることをお勧めします。

 

近藤

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