認知症と過払金返還請求

こんにちは、所長の近藤です。

今日は、意思能力がない方が、かつて消費者金融などに借金をしており、過払い金返還請求をするにはどうすればいいかです。

認知症など、意思能力(自分の行為の結果を認識し判断する能力)がない方が行った法律行為は無効となります。

過払い金返還請求を司法書士や弁護士に依頼するには、委任契約を締結する必要がありますが、まずは、管轄の家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、選任された成年後見人が代理して、委任契約を締結する必要があります。

また、過払い金返還請求の訴訟を提起する場合も、意思能力がなければ訴訟能力もないということになるので、法定代理人である成年後見人が代わって訴訟行為をする必要があります。

このように、認知症など意思能力がない方は、まず、成年後見人を選任する必要があるのです。

当事務所では、成年後見についても多く取り扱っていますので、まずはお電話にてご相談ください。

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