消滅時効の援用

こんばんは、司法書士の近藤です。

 

最近、「債権回収会社から昔の借金について催促が来たがどうすればいいか」という相談がよくあります。

 

今回は、消滅時効の基本的なことを書きます。

 

貸金業者等が会社である場合、借金は商事債権にあたるため、

消滅時効の期間は5年となります。

 

ただし、時効の中断になるようなことがあれば、

消滅時効の期間は、その中断の時点から再度スタートします(なお、判決等をとられ確定した場合は10年)。

時効が中断するのは、「請求」や「承認」などがあった場合です。

「請求」とは、訴訟の提起など「裁判上の請求」のことをいいます。

内容裁判証明郵便など「裁判外の請求」は「催告」といい、6ヶ月以内に訴訟の提起などをする必要があります。

また、「承認」とは、支払を約束したり、一部弁済をしたりすることをいいます。

 

次に、時効が成立するには、時効期間が経過するだけではなく、相手方に「援用」する(主張する)ことが必要です。

具体的な援用の方法として、内容証明郵便を相手方に送ったり、訴訟の中で主張したりします。

 

近藤

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