相続放棄について

 こんにちは、所長の近藤です。

 さて、今回は、「親が借金を抱えて亡くなった場合、子が返していかなければならないか」について考えたいと思います。

 原則として金銭債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて共同相続人が承継しますので、相続人である子や配偶者は、法定相続分に応じて承継した借金を返していかなければなりません。

 しかし、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすれば、借金を返す義務がなくなります。

 

 このような相続放棄についても対応させていただきますので、このような悩みのある方は、当事務所までご相談ください。

 借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

お知らせの一覧

お知らせ・最新情報の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!