時効期間の延長

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

債権の消滅時効の期間は、今回の民法の改正で、短期のものはすべて5年で統一されそうです。

さらに、そのような債権でも、裁判を経て確定した債権は、10年に延長されると民法第174条の2で規定されてされております。

それでは、裁判で確定した債権は、10年の時効期間中に、裁判以外の事由により再び時効中断した場合は、もとの時効期間である5年に戻るのでしょうか?

この点、通説及び少数の判例(最高裁判例ではない)においては、「10年のままで、5年に戻ることはない。」としております。

せっかく裁判までして時効期間を引き延ばしたのであるから、当たり前といえばあたり前なのですが、債権債務管理の実務はいつも頭を悩ませます。

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