判例による消滅時効10年の債権

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。

判例により、消滅時効が10年であると定められた債権は、以下のものがあります。

〇信用金庫から個人への貸付金

〇信用組合から個人への貸付金

〇住宅金融支援機構、県年金福祉協会から個人への住宅ローン貸付金

ただし、

信用保証協会の代位弁済(保証会社としての弁済)による求償権は5年となっております。

商事債権にあたると思って、消滅時効を5年と判断すると大変な目にあいますので、注意が必要です。

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