過払い金が発生するケース

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、過払い金が発生するのは、どういった場合でしょうか?

結論から申し上げると、利息制限法に違反している場合、つまり、同法所定の利率を超過している場合です。

業者によっては、出資法改正前(以下「改正前」)から、利息制限法所定の利率において貸付をしてきた業者もあるので、改正前の借入れだからと言ってすべて過払い金が発生するわけではありません。

例えば、モビット、アットローンなどは改正前より利息制限法所定の利率内で貸し付けをしており、過払い金は発生しません。

 

上限金利については、下記2つの法律により規制されていました。

① 利息制限法(上限金利は借入額に応じて15~20%)⇒違反すると民事上無効

② 出資法(上限金利について改正前は29.2%)⇒違反すると刑事罰の対象

 

改正前においては、利息制限法の上限金利に違反していても(出資法上は上限金利内)、ある一定の要件を満たせば、例外的に有効な金利となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。

 

今回の改正により、平成22年6月18日以降においては、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、原則としてグレーゾーン金利が撤廃されることになりました。

 

近藤

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