個人再生と消滅時効

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、個人再生の手続きをとった再生債権について、一定期間支払いをしなかった場合、一般の債権と同様に消滅時効が成立するか、についてです。

通常の民事再生と異なり、個人再生では、民事再生法104条3項の適用がないため、貸金業者であれば一般の債権と同様、原則どおり、5年の消滅時効が適用されます。

ただし、再生計画に期限の利益喪失約款は通常ないため、一度遅れたからといってすべての支払いにつき消滅時効がスタートするため、返済予定の期日からそれぞれの支払につき消滅時効がスタートすると考えられる点、また、延滞した後に判決や支払督促などの債務名義を取られてしまうと、そこから10年に時効が延びてしまうという点につき、特に注意が必要です。

参考(再生債権の調査の結果)

第104条 再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
2 裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
3 第一項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
近藤

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