弁護士でなく、司法書士にも破産を頼めるか?

みなさん、こんばんは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は、そもそも司法書士に破産を頼めるのかという話です。

結論から申し上げると、可能と言えます。

司法書士の業務として、司法書士法に「裁判所に提出する書類の作成業務」とあり、これが根拠となります。

弁護士と司法書士との具体的な違いは、本人の「代理人」となるのか、「書類作成人」となるのかです。

裁判所へ出廷が必要な場合、本人が行かなければならないのかどうかで違ってきます。

特にめぼしい財産もなく、ギャンブルなど免責に問題もなければ、「同時廃止」という簡易な手続きとなります。

「同時廃止」の場合、ほぼ書類だけの手続きとなりますので、司法書士に頼んでも、差はないと言えるでしょう。

近藤

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