返済遅延したときの損害金

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。

本日は、秋晴れというより残暑といった感じでした。

さて、取引履歴をもとに引直計算を行っている際によくあるのが、過去の取引で、約定弁済日を経過して返済が遅れてしまった事実を見受けます。

この場合、それほど徒過していない(数日程度)ようでしたら、それほど業者側も遅れた分の損害金を遡って主張することはないのですが、数か月~数年遅滞しているようですと、当然のように主張して過払い金を目減りさせようとします。

当然、遅れた債務者にも責任はありますし、長期的な延滞がある場合はある程度、遅延損害金の存在は無視できません。

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