債務整理と保証人

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

花粉の季節真っ只中ですが、みなさんお鼻の調子はいかがでしょうか?私は、昨年に比べるとやや軽い感じです。

さて、債務整理相談に来られる方の中で、よく質問される事柄として、『保証人への影響』についてです。

結論から申し上げれば、司法書士や弁護士へ債務整理を依頼した時から、保証人に対して、債権者から何等かの影響は必ず受けることとなります。保証人への弁済責任が及ばないようにする方法は、お金を借りた本人がすべて弁済するほかはありません。

ただ、債務整理を依頼してからどくらいの期間を空けて、債権者から保証人へのアクションが起こるかは、債権者によってまちまちです。

多くは、主債務者の債務整理の状況を見極めてから、保証人へ請求等を行いますが、債権回収業者(サービサー)については、債権を1日も早く回収していくことが目的業務ですので、前記督促行為は、速やかに行われることが多いと言えます。

保証人についても、債務整理等を行わない限り、借金問題を解決する術はないのです。

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