ソシャゲ破産はできない?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、ネットニュースを見ていて、最近ソシャゲ(ソーシャルゲーム)による破産が増えているとの記事がありました。テレビのCMを見ていてもわかりますが、ソシャゲがこれだけ広まれば必然的な結果なのだと思います。

 

では、ソシャゲの課金が支払えなくなったら破産できないのでしょうか?

 

結論から申し上げれば、「破産できる可能性は十分ある」ということです。

 

ポイントとしては、破産法252条の免責不許可事由に該当するかどうかです。

 

通常、ソシャゲの課金は、浪費とされる可能性は高いと言えます。

 

浪費であれば、破産法252条1項4号に該当し免責不許可となりますが、同条2項において、免責不許可事由に該当した場合であっても、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。となっています。いわゆる裁量免責です。

 

一概には言えませんが、この裁量免責については、実務上広く認められます。

 

また、裁量免責が認められないとしても、支払不能であれば、破産申立てをすること自体は可能です。債権者によっては、破産申立ての事実があれば、請求が来なくなる場合もあります。

 

近藤

 

参考、破産法

(免責許可の決定の要件等)

第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(略)
④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
(略)
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる

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