取引途中で完済したことがある場合の過払い金

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、過払い金返還請求で実務上、争点となるものの一つに「取引の分断」があります。

これは、取引の途中で一度完済した際に、解約をしたかどうかがポイントとなります。

 

解約をしているのであれば、それ以前の取引は別個の取引となり、解約から10年経過すると消滅時効にかかることになります。

 

ただし、平成20年1月18日最高裁判決(いわゆる「クオークローン判決」)によれば、基本契約が2個以上締結されたと認められる場合でも、6~7個の特段の事情が認められれば、事実上1個の連続した取引であると評価され、過払金充当合意が存在するとされます。

 

特段の事情は以下のとおりです。

1、第1の基本契約の期間の長さや最終の弁済から第2の基本契約までの空白期間

2、第1の基本契約についての契約書の返還の有無

3、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無

4、第1の基本契約の最終の弁済から第2の基本契約までの間の貸主と借主との接触状況

5、第2の基本契約が締結されるに至る経緯

6、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同

7、その他

 

近藤

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