和解契約後の過払金返還請求

こんにちは、司法書士の近藤です。

さて、本日は和解契約後の過払金返還請求についてです。

和解契約をしていても、過払金返還請求をすることは可能です。

和解契約後に過払金返還請求をする際のポイントは2つあります。

1、和解の確定効が過払金に及ぶか
 和解契約の中で、当事者間で争いの対象とされ、互譲によって決定した事項自体について、契約の確定後、和解契約の内容と異なる事実の証拠が出てきたとしても、和解契約の錯誤無効を主張して和解契約を覆すことはできません(民法696条)。
 和解の確定効は、争いの対象になった事項についてのみ生じます。
 反対に、和解の対象外の事項については、確定効が生じないので、別途争うことができます。
 したがって、和解契約の対象に、過払金返還請求権が及んでいるかどうかがポイントとなります。
 
2、和解が錯誤により無効となるか
 和解契約の中で、互譲の内容とされず、争いのない事実として予定された事項に錯誤があるときは、動機の錯誤として和解契約は無効となります。
 名古屋高裁平成22年10月28日判決によれば、和解が錯誤になるポイントは次の3つです。
➀和解(当判決では調停)金額と引き直し計算の金額とが乖離(大きく離れている)している。
⓶借主が乖離している事実を認識していない。
⓷認識しなかったことについて、貸金業者側に起因する事情がある。
 したがって、貸金業者から取引履歴を開示されておらず、和解内容が過払金が発生していたにも関わらず残債務を支払うものである場合、和解契約は錯誤により無効となる可能性があります。

近藤
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