豊田市で過払い金のご相談は、こんどう事務所まで

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

本日は過払い金についてです。

過払い金についての件数は、ピークを過ぎた感じはありますが、

取引が継続している限り、時効は開始しないため,なくなるものではありません。

なお、貸金業法改正に伴い、貸金業者が一斉に利率を下げましたが、

利率を下げる契約の変更をしても、取引自体が継続していれば、当然、時効は開始しません。

当事務所は、地元豊田市において、過払い金案件の取扱件数としては、豊富な実績があります。

お気軽にご相談ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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