個人事業主の破産

個人事業主の方へ

近年、不況が続く中で経営に行き詰り、廃業をされる個人事業主様が増えております。

悪化した資金繰りを放置すると、ますます状況は悪化します。債務の支払いが滞ると、債権者が少しでも債権を回収しようと、強引な取立行為に及ぶことも少なくなりません。

状況の回復の見込みが立たないのであれば、破産を選択して再出発を目指すことも有効な方法です。
場合によってはそれほど事態が深刻ではなく、債権者との話し合いや、個人再生の手続が可能かもしれません。

資金繰りに行き詰まったら、まずは専門家にご相談ください。

法人と個人事業者の違い

法人とは、株式会社や合資・合名・合同会社、特例有限会社等の商号のある組織を法人といい、それに対し、それ以外の商号のない組織を個人事業主といいます。

一般的な具体例としては、大工の一人親方やフランチャイズ契約基づく代理店などがあげ
られます。

 

事業者破産のメリット

破産を申し立てれば、事業主やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。
また、後記事業者破産の条件の②に該当する事業内容であれば、破産後も事業を引き続き
続けられる可能性があります。

 

事業者破産の条件

個人事業者が破産(同時廃止手続)をすることができるのは大きく、以下の3点の場合のみに限られます。

①資産合計40万円以下

個人事業者が所有する事業用資産と生活用資産の処分価値の合計が40万円に満たないこと。

②新たな債務が生じない

破産申立時に事業を廃止もしくは継続している場合、申立後も買掛金や外注費等の新たな
債務が生じないこと

③会計帳簿等の保管

原則として、事業廃止前2年分の税務申告がなされており、その申告書及び会計帳簿が保存されていること。

当事務所が個人事業主様から選ばれるワケ

1.豊田・岡崎で豊富な実績

当事務所はこれまで多数の債務の問題に関するご相談を、個人様や法人様のからお受けしており、豊富な経験と実績がございますので、安心してご相談ください。

2.相談料、着手金0円!明瞭でリーズナブルな料金体系

当事務所では相談料はもちろん、必要に応じて着手金も0円で対応いたします。また、分割払いもご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

3.若いスタッフが在籍!軽快なフットワークで手続きをサポート

当事務所では、平均年齢34歳と比較的若いスタッフで業務にあたっております。
ただし、経験は豊富ですのでスピーディにサポートできますので、ご相談ください。

 

※司法書士法における業務範囲外の案件につきましては、本人訴訟の支援または弁護士をご紹介させていただきます。

 


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