裁量免責について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 破産手続き(同時廃止事件)において、免責不許可事由というものがあります。

債務者が過去に不当な財産減少行為や不当な債務負担行為、不当な一部の債権者(親族など)への弁済、浪費やギャンブル、そして詐欺行為などを行っていた場合に、破産手続きで免責(法律上の弁済責任の免除)を許可しない決定を出すものです。

では、これらの行為を行った場合、必ず免責は認められないのでしょうか?

この点、破産法第252条2項において、「免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めれるときは、免責許可の決定をすることができる」とし、裁量免責を認める運用をしております。

では、どのくらいの頻度で免責不許可になっているのか?

古いデータですが、平成21年から23年までの間においては、免責不許可の割合が0.15%~0.16%台となっているようです。

つまり、一定の免責不許可事由があったとしても、裁判所へ経緯をつまびらかにして裁量免責を受けられる可能性は非常に高いことを意味します。

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