自己破産をお考えの方

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は自己破産についてです。

まず、「司法書士が自己破産ができるか」ですが、当然可能です。

司法書士は裁判所に提出する書類の作成を業務として行うことができます。申立人としてはあくまでご本人となりますが、司法書士は書類作成人としてご本人をサポートすることができます。

管財事件とならない限り、通常、ほぼ書面だけの審理となるため、結果として、弁護士に依頼するのと比較しても、ほとんど違いがないと言えます。

また、管財事件になるかどうかは、裁判所の指針があり、また、当事務所の多くの実務経験からも、見通しを立てることが可能です。

一点、免責審尋期日といって、免責しても問題がないか裁判官と面接をし免責の可否を判断する期日がありますが、弁護士代理であっても、ご本人が同席しなければなりません。私の知る限り、名古屋地方裁判所岡崎支部の現状の取り扱いでは、免責審尋期日において、書類作成代理人となる司法書士でも同席することが認められています。

自己破産をお考えの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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