生活保護受給者の任意整理

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、借金のご相談にはあらゆる問題が絡んできますが、

今回は、生活保護を受給している方が任意整理をできるのかについてです。

 

まず基本的には、生活保護受給者の場合、可能な限り、任意整理ではなく自己破産をお勧めしま

す。

 

生活保護受給者の自己破産であれば、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、弁

護士・司法書士費用の立替えや免除を受けることもできます。

 

それでも、自己破産をするのではなく、何とか自分で支払っていきたいという方について

は、任意整理という手段をとることができるのでしょうか。

 

理論的には可能であると考えます。なぜなら、生活保護が一度支給されると、その使途には制限

がないからです。

 

もっとも、現実的には、行政の判断で生活保護の趣旨に反するとして、生活保護費の支給が中止

されることも考えられるため、するべきではないと言えます。

 

近藤

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