生活保護受給者の任意整理
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、借金のご相談にはあらゆる問題が絡んできますが、
今回は、生活保護を受給している方が任意整理をできるのかについてです。
まず基本的には、生活保護受給者の場合、可能な限り、任意整理ではなく自己破産をお勧めしま
す。
生活保護受給者の自己破産であれば、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、弁
護士・司法書士費用の立替えや免除を受けることもできます。
それでも、自己破産をするのではなく、何とか自分で支払っていきたいという方について
は、任意整理という手段をとることができるのでしょうか。
理論的には可能であると考えます。なぜなら、生活保護が一度支給されると、その使途には制限
がないからです。
もっとも、現実的には、行政の判断で生活保護の趣旨に反するとして、生活保護費の支給が中止
されることも考えられるため、するべきではないと言えます。
近藤
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