債務整理の依頼後は返済しなくていい?

みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、債務整理を弁護士や司法書士に依頼した後は督促がストップする、
というのはご存知だと思いますが、本日はその法律上の根拠を説明したいと思います。
根拠となる貸金業法では、以下のとおり規制されています。
「①債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、」
弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合」において、
「③正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、」
これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること
つまり、例えば、①債務者が司法書士に債務整理を依頼し、または、借金の処理のため裁判所において自己破産や個人再生の手続きをとり、②司法書士より受任通知があった場合、③正当な理由なく、債務者に借金の返済を要求し、④それに対し、債務者から直接要求しないよう言われたにも関わらず、さらに返済を要求することを、貸金業法に違反するというわけです(ただし、認定司法書士の代理権は訴額140万円以内のものに限られ、破産や個人再生の手続きについては裁判所にて提出する書類作成代理人の立場となります。)。
ただ、気を付けていただきたいのは、債権者からの請求が「一時的に」止まるだけであり、借金自体が無くなるわけではないという点です。
ご本人としては、弁護士や司法書士に依頼したからもう安心だと思いがちになりますが、手続きが終わるまでは、当然返済義務は残るということに注意が必要です。
近藤
貸金業法
(取立て行為の規制)
第21  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない
(略)
9   債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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