後見と自己破産

こんにちは、スタッフの鈴木です。

本日は、はっきりしない天気で蒸し暑く体温調節が難しそうです。

さて、成年後見と自己破産の関係についてですが、原則として、被後見人(見守られる者)が、借金や生活困窮による診療費等滞納により支払不能である場合、成年後見人(見守る者)が被後見人本人に代わって、裁判所へ自己破産の申立てを行うことができます。

ただ、自己破産の手続きは、かなりの専門的知識を要するもので、申立て後に、裁判所から審査の中で、過去に遡って被後見人本人の様々な説明やそれを裏付ける資料の提出が求められますので、注意が必要です。

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