借金と時効

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

昨日まできれいな秋晴れでしたが、今週いっぱいは雨模様が続きそうです。

さて、本日は、借金と時効の関係についてです。様々なネット上のサイトや書籍等でも言われており、すでにご存じの方も多いようですが、サラ金や信販会社からの借入等の借金は、最終返済日(最終取引日)から5年で時効にかかり消滅します。

しかし、問題は前記5年を経過した後に、債権者からの取立てや督促の激しさから、消滅時効を主張できるにもかかわらず、「支払います。」「もう少し待ってくれ。」といった感じで、借金を認めてしまうことで、消滅時効を主張できなくなることです。

借金を認めることは、「債務の承認」といい、時効をリセットしてしまう行為です。

ずっと返済せずにある借金があり、最近、債権者からの督促が厳しくなっているようでしたら、一度、当所へご相談ください。ただし、実際に債権調査により時効が主張できるかどうかを調査してからでないと、確実に時効主張できるかは分かりません。

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 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

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