過払い金を相続できるか

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は過払い金を相続人から請求できるか、についてです。

結論から言うと、請求は可能です。

なぜなら、過払い金請求権も財産権の一種であり、当然相続の対象となるからです。

相続人が複数いる場合は、過払い金請求権を取得したことを証明するために、遺産分割協議書の提出を求められます。

当事務所では、相続業務を強みとしていますので、安心してご依頼いただけます。

過払い金を相続された方、一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

近藤

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