弁護士事務所から、ずっと払っていない借金について催促が届いた・・・

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、最近、「弁護士事務所から、ずっと払っていない借金について催促が届いたがどうすれば

いいか」という相談が多くあります。

 

結論から言えば、ある一定期間、借入したり返済したりしていなければ、債権者に消滅時効の

援用をすることで、借金を支払う義務がなくなります。

 

貸金業者等が会社である場合、借金は商事債権にあたるため、

消滅時効の期間は5年となります。

 

ただし、時効の中断になるようなことがあれば、消滅時効の期間は、その中断の時点から再度ス

タートします(なお、判決等をとられ確定した場合は確定から10年)。

 

時効が中断するのは、「請求」や「承認」などがあった場合です。

「請求」とは、訴訟の提起など「裁判上の請求」のことをいいます。

内容裁判証明郵便など「裁判外の請求」は「催告」といい、6ヶ月以内に訴訟の提起などをする

必要があります。

また、「承認」とは、支払を約束したり、一部弁済をしたりすることをいいます。

 

次に、時効が成立するには、時効期間が経過するだけではなく、相手方に「援用」する(主張す

る)ことが必要です。具体的な援用の方法として、内容証明郵便を相手方に送ったり、訴訟の中

で主張したりします。

 

ずっと支払っていなかった借金の督促が最近来たという方、一度当事務所までお気軽にご連絡く

ださい。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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