破産の免責不許可事由について

スタッフの中西です。

 

破産手続きは、最終的には債務の支払を免責(借金を返済しなくてよくなること)をするために行う手続きですが、

破産の手続きを経たとしても、債務の支払が免責されない場合があります。

これを免責不許可事由といいます。

 

免責不許可事由は次のとおりです。

 

①財産隠匿行為等

  債権者を害する目的で財産を減少させる行為。

②債務負担・廉価処分

  著しく不利な条件での債務の負担、または著しく不利益な条件での処分。

③偏波行為

  他の債権者を害する目的で、特定の債権者に弁済又は担保の設定をする行為。

④浪費等

  著しく財産を減少させ、過大な債務を負担すること。

  (常識の範囲を超える浪費であること)

⑤詐術

  破産開始の申し立ての1年前の日から破産手続き開始の決定があった日まで、破産開始の原因事実がないと信じさせて財産を取得すること。

⑥帳簿隠匿行為等

  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠匿、偽造、変造すること。

⑦虚偽の債権者名簿の提出等

  免責申し立てに際し、虚偽の債権者名簿を提出すること。

⑧説明拒否行為等

  破産手続きにおいて裁判所が行う調査において説明を拒み、虚偽の説明をすること。

⑨職務妨害行為等

  不正の手段により破産管財人、保全管理人、破産管財人代理人又は保全管理人代理人の職務を妨害すること。

⑩再度の免責申し立て

  免責許可の決定が確定した場合、確定の日から7年以内の免責許可の申立、給与取得者再生において再生計画が遂行された場合、その再生計画認可決定確定の日から7年以内に免責許可の申立があったこと、民事再生方235条1項による免責(ハードシップ免責)があった日から7年以内であること。

⑪義務違反行為

  説明義務や重要な財産の開示義務など、破産法上の義務に違反する行為。

 

ただし、このような免責不許可事由がある場合でも、

裁判所は、破産手続き開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責が相当と認め

られる場合は免責許可の決定を出すことができます。

これを裁量免責といいます。

 

中西

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