連帯保証人の自己破産

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は自己破産についてです。

自己破産をする方の多くが「連帯保証人となったこと」が原因であると言われています。

では、連帯保証人とはどのようなものでしょうか。

まず、保証人とは全く別物であるという認識が大事です。

大きく異なるのは、連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がないという点です。

催告の抗弁権とは、保証人が貸し手から借金の返済を要求されたとき、「まずは先に本人から請求するべきだ」と抗弁できる権利であり、検索の抗弁権とは、「本人に財産・収入があることを証明するから、まず本人の財産から取るべきだ」と抗弁できる権利のことを言います。

連帯保証人の場合、本人の二次的な立場ではなく、借りた本人とほぼ同じ立場になります。

連帯保証人が破産するケースとして、住宅ローンを組む際、夫婦で連帯保証人となり、失業などでローンを支払えなくなったというケースがよくあります(さらに、その後離婚してしまうケースが多い)。

夫婦の場合、連帯保証人になってしまうのは仕方のないことかもしれませんが、世の中で保証人といわれる場合、ほとんどがこの連帯保証人であると言っても過言ではありません。

一番良いのは連帯保証人とならないことであることに間違いありませんが、少なくとも、「自分が返していく覚悟」がなければ、連帯保証人になるべきではないでしょう。

近藤

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