過払いと相続の関係について

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。

本日は、この地方も朝から大雪に見まわれ、交通機関は非常に混乱したかと思います。

明日は、場所によっては凍結しているところもありますので、十分な注意が必要です。

さて、過払い金を請求できる権利を持った方がその権利を行使せずに亡くなった場合、過払い金の返還請求権は、その方の死亡により権利は失われるでしょうか。

答えは、「いいえ」です。その方に相続人がいらっしゃれば、相続開始時(死亡日)に当然に相続人へ過払い金返還請求権は引き継がれ、消滅することはありません。

時効などの一定の法定事由によらなければ、権利を失することはありませんので、ご安心ください。

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