相続と過払い

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

まだ梅雨が終わっていないですが、ほとんど雨が降らないことが心配な今日この頃です。

さて、今日は、相続と過払いの関係についてお話しします。

 相続する財産には、不動産や預貯金等の他に、権利も含まれます。故人が生前に消費者金融や信販会社から借入し、完済した結果生じた過払い金の返還請求権も相続人が承継することができるのです

しかし、中には故人の借金が残ったまま亡くなった場合、その段階では、過払いがあるかどうかは法律上の利息に変換して、計算し直してみないと分かりません。仮に、多額の借金が残る場合は、裁判所にて相続放棄の手続きを故人が亡くなって(それを知って)から三ヶ月以内に行わなければ、自動的に相続したとみなされてしまいます。

 

そこで、相続財産を相続するための財産調査期間(計算期間)を設けるため、裁判所にて「熟慮期間の伸長の申立て」を行い、三ヶ月期限を延ばす必要が出てきます。

故人が亡くなって葬儀や気持ちの整理でバタバタすることになりますが、スピード勝負となりますので、お早目に当所を含めた専門家へ相談してみてください。

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