過払い金の相続

こんにちは、所長の近藤です。

さて、本日は亡くなったご両親や配偶者(被相続人といいます)が消費者金融などに借金をしており、過払金が発生していた場合、相続人から請求できるかについてです。

結論としては原則可能です。

過払い金返還請求権も財産の一種であり、通常通り、相続の対象となるからです。

逆に、被相続人に借金があったという場合は、相続放棄などの方法によって、これを引き継がないこともできます。ただし、相続放棄には期限があるので注意が必要です。

これら心当たりのある方は、当事務所まで一度ご相談ください。

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 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だ けでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。 過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金 の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

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