日司連VS日弁連

こんにちは、司法書士の近藤です。

さて、本日はいわゆる「受益説」と「債権額説」の対立の話です。

2002年司法書士法改正によって、司法書士(認定を受けた司法書士に限る)に簡易裁判所の民事裁判に限り、訴訟代理権が認められるようになりました。

ここで、簡易裁判所で扱えるものは、金額の上限が140万円と決められていますが、この、140万円の基準は何なのかが争いになっており、明日、最高裁上告審の弁論期日が開かれます。

日弁連側は、訴訟の請求額を基準とし、日司連側は、依頼人が得る利益を基準としており、双方主張が対立しており、最高裁がどのような結論を下すのか、司法書士業界にとって注目のニュースになります。

近藤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

お知らせの一覧

お知らせ・最新情報の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!