消滅時効の援用ができない場合

みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。

さて、10年以上前にサラ金から借金をしたがずっと支払っていないから、時効ではないか?という相談がよくあります。

原則、会社であるサラ金が貸主である場合、商事債権として「最終返済日より5年」が経過すると消滅時効が成立します。

しかし、契約をしてから住所を転々としている場合などは、知らない間に「公示送達」という方法によって、判決を取られている場合があります。

公示送達とは、借主が行方不明の場合などに、一定期間、裁判所の掲示板に掲示することによって送達の効果を生じさせる方法です。

公示送達などによって判決がとられている場合は、時効期間は、「判決確定から10年」に延長されることになりますので、注意が必要です。

消滅時効が成立していなければ、当然支払う義務が残り、支払不能の状態にあれば、自己破産などによる債務の処理を検討することとなります。

近藤

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