名古屋地方裁判所岡崎支部での運用

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、当事務所では自己破産・個人再生の案件を多数取り扱っております。

これらの申立先となる地方裁判所には管轄があり、豊田市、みよし市、岡崎市、額田郡(幸田町)、安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市に住所地(住民票の住所地ではなく、実際に住んでいるところ)がある方は、名古屋地方裁判所岡崎支部がその管轄となります。

当事務所の依頼者のほとんどが上記住所地の方ですので、ほとんどが岡崎支部の管轄となります。

岡崎支部での運用の特徴ですが、破産事件(同時廃止)において、原則として、免責審尋(裁判官との面談)があり、司法書士も書類作成人として同席できる点、個人再生事件において、原則として、再生委員がつかない点があげられます。

他支部においてどのような扱いなのかは定かではありませんが、感触としては比較的、柔軟に対応いただけるのかと思います。

豊田市、みよし市、岡崎市で、自己破産や個人再生をご検討の方、当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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