名古屋地方裁判所における同時廃止運用の変更

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、平成30年1月1日より、

名古屋地方裁判所における同時廃止の基準が変更されたようです。

 

主な変更点は以下3点。

1、個別財産基準の引き下げ

 従来、個別の同種の財産が30万円以上だったのを、20万円以上に

2、現金と預貯金の合計が50万円以上で管財事件に

3、申立直前に財産を現金に換価した場合、その現金は換価前の財産とみなされていたが、

 そのまま現金として扱う。

 

いずれも、同時廃止を認めない方向での改正のようです。

 

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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