自己破産について

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

自己破産をしたいという相談をよく受けますが、本人がしたいという希望をもっても、裁判官がそれを認めなければ、自己破産をする(免責決定を受ける)ことはできません。

破産法には、破産手続き開始の要件として「支払不能にあるとき」と定めています。

つまり、支払不能ではなく、支払可能な状態であれば、そもそも破産手続き自体が開始しないということになります。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

 

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