任意整理の統一基準
みなさんこんばんは、司法書士の近藤です。
さて、本日は任意整理における司法書士の統一基準についてご紹介します。
司法書士連合会は、私的整理(いわゆる任意整理)について、統一基準を決めています。なお、この基準は、他の団体(弁護士会等)においても同様に採用されています。
内容は以下のとおりです。
1. 取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること
取引経過の開示は、金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対
し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合、和解案が提案できな
いことを通知し、監督官庁(財務局、都道府県知事)等へ通知する。
2.残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。確定時は債務者の最
終取引日を基準とする。
3.和解案の提示
和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないこと
債務者は、すでにこれまでの支払が不可能となり、司法書士に任意整理を依頼してきたもの
である。
担当司法書士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解
案を提案するものであり、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算するこ
とは弁済計画を困難とならしめる。したがって、支払については、原則として遅延損害金並び
に将来の利息を付けない。
これらの基準については、法的拘束力はないため、基準に従わない業者も当然のことながら存
在しますが、大手企業ついては、概ね従う業者が多いのが実情です。
近藤
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