相続放棄について

みなさん、こんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、今回は相続放棄についてです。

 

親が借金を残したまま亡くなった場合、相続放棄をすれば、借金を引き継がなくてよくなります。

ただし、相続放棄をするには、原則として親の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申し立てをしなければなりません。

では、親の死亡から3ヶ月が経過してしまい、相続放棄ができなくなってしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?

引き継いだ借金の金額と相続人の収入・資産を比較して、支払不能であると裁判所に認められれば、自己破産をすることで、借金を免れることができます。

当事務所は、借金整理と相続を得意としていますので、このようなケースではどちらでも対応することができます。

 

初回は無料相談となっておりますので、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

 

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