借金の時効

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は時効援用についてです。

消費者金融から借り入れをした後、5年間、借り入れや返済をしていない場合、

消滅時効が成立しており、内容証明などで援用する意思表示をすれば、借金の返済義務はなくなります。

ここで一つ気を付けなければならないのが、時効の中断です。

時効中断事由の一つに「承認」というものがあります。

例えば、借金のほんの一部でも返済をしてしまうといったことです。

消費者金融から、一部でも返済を受けつけるといった内容の手紙が来た場合、

返せる金額だからと返してしまう前に、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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