破産管財事件について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

破産管財事件になるケースは、原則裁判所の同時廃止基準を超える額の財産を保有している

債務者の場合が基本となりますが、事案の内容により、財産基準からすれば同時廃止事件で

処理されそうな場合でも破産管財事件となるケースがあります。

例えば、免責観察型破産管財事件というものがあります。裁判所が免責決定を行うには問題

のある債務者の場合が当てはまります。いわゆるギャンブル(射幸行為)や浪費行為等、借

入金の使途が不貞である場合、破産法上免責不許可事由に該当し、手放しで裁判所が破産免

責を出せない場合です。その場合、一定期間の生活観察と債権者への配当原資の積立てを裁

判所が債務者へ指示し、クリアできれば、裁判所が再度の審理のうえ、免責決定を行います。

その他、財産調査型破産管財事件というものもあります。破産申立て時点で、債務者の財産

が不明確であり、継続的な財産調査が必要との場合です。

債務者の財産が不明確という場合は、例えば、債務者名義の預貯金口座や保険契約が存在す

るが、実際の出損者(お金を出した人)が別にいて債務者の財産と言えるかどうかが不明と

なる場合が一般的です。

このように破産事件は、非常に専門的で高度な実務知識を要求されますので、専門家へ依頼

する方が無用なリスクを回避できると言えます。

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