借入名義人が死亡した後に過払い金を請求できるか?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は、借入名義人死亡後の過払い金返還請求の可否についてです。

例えば、亡父が生前に消費者金融から高い利息で借入をしていた場合、

相続人から過払い金返還請求できるか?

 

結論から申し上げると、相続放棄の手続きをとっていなければ可能です。

相続とは、亡くなった方のすべての権利・義務を承継することであり、過払い金返還請求権という権利も相続人が承継することになるからです。

 

実際、当事務所が扱ったケースでは、相続したことを証するため戸籍等や遺産分割協議書などを揃えさえすれば、問題なく過払い金の返還を受けることができています。

 

名義人死亡後の過払い金については、当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤

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