連帯保証人としての責任
おはようございます、スタッフの鈴木です。
ここ数日酷暑が続いておりますが、みなさん体調管理は万全でしょうか?普段健康な方でも、こんな日が続くと体調を崩すものです。何よりも栄養と休養が大事かと思います。
当所へご相談される内容で、「連帯保証人の責任の範囲」について質問されることがあります。
例えば、
借り入れの契約者(主債務者)が死亡したら、連帯保証人も返済義務が消滅するのか?
借り入れの契約者(主債務者)が破産したら、連帯保証人も返済義務が消滅するのか?
借り入れの契約者(主債務者)が夫で、妻が連帯保証人でも、離婚したら、妻は連帯保証人としての責任を免れるのか?
結論から言えば、これらはすべて連帯保証人としての責任(返済義務)は続くこととなります。
主債務者が死んでも、連帯保証契約には何ら影響ありませんし、破産や離婚によって責任が免除されることはないのです。それほど、連帯保証人の責任は重く、やり直しのきかないことなのです。
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