破産手続きと建設業者の関係について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

破産手続きを行うと、破産法及び関係法令により資格制限がかかり、破産申立て

のタイミングでやりたい仕事ができない場合があります。

例えば、士業全般や警備業、保険募集人等が限定列挙されております。

建設業者についても、建設業法第8条1項に

「・・・破産者で復権を得ないもの」と規定されております。

復権を得ないものとは、破産手続きを行ったが、最終的な免責の決定が裁判所から

下りなかった場合で、このようなケースは稀です。

もちろん、建設業許可を受けずに事業を行っていたものは、該当しません。

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