任意整理で払えなくなったら自己破産できるか?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、任意整理をしたが、支払えなくなったら、自己破産に切り替えることは

はできるのでしょうか?

 

結論からいえば、過去の任意整理とその支払不能は、免責不許可の要件には当てはまらないため、裁判所が認めれば「可能」といえます。

 

ちなみに、自己破産後の再度の自己破産については、免責不許可の要件に当てはまります。

(ただし、裁判所がいわゆる「裁量免責」で免責許可決定をすれば免責されます。)

 

任意整理後に事情が変わり(失業、病気など)、自己破産するなら仕方のないことですが、中には、無理して任意整理をしたため支払えなくなるというケースもあり、こういう方は最初から自己破産を選択すべきであった、ある意味で今まで任意整理によって支払った分が無駄だったということになります。

 

自己破産をご検討の方は、当事務所まで一度ご連絡ください。

 

近藤

 

【参考】

(免責許可の決定の要件等)

第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
10 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
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