過払い金請求権と相続

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

昨日は夏日のような陽気で、今年の夏に少し不安を覚えました。

さて、過払い金返還請求は、相続の対象となることは過去にお伝えしましたが、本日はそこからさらに実務的なお話をいたします。

消費者金融等と過払い金返還請求交渉を行う中で、一つの統一ルールとして、『相続人の誰が過払い金返還請求権を相続し、誰が過払い金を受け取るのかを決定する』ことです。

相手方も、二重返還は避けたいですし、過払い金返還請求を複数の相続人と共同して行うことは事務処理上も煩雑さを伴います。

ただし、過払い金があるかないかの調査業務の委託段階であれば、相続人ひとりからの依頼で進めることはできますが、その業務経過の中で、訴訟になったり、和解書を取り交わす際には必ず、他の相続人の意思が介在することにはなります。

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