『同時廃止について』①

スタッフの中西です。

 

以前、破産には同時廃止事件と管財事件の2種類があり、

管財事件になると予納金として十数万円の予納金が必要になるとお話しました。

 

では、どのような場合に同時廃止事件になるのでしょうか。

 

一つとして、破産手続きのうち、債務者がめぼしい財産を持っている場合には管財事件、

めぼしい財産を所有していない(破産手続き費用をまかなうことができない)場合は

同時廃止事件となります。

 

管財事件では破産管財人が選任され、債務者の財産を売却しお金に換え、

そのお金で債権者に弁済していきます。

 

同時廃止事件では換価する財産が無いため上記の手続きはなく

手続きは即時に終了します。

そのため、費用は管財事件と比べ少額になります。

 

以上のとおり、同時廃止事件となるためには、めぼしい財産が無いことが必要となります。

 

では、めぼしい財産がないとはどういった場合か、

次回もう少し詳しくご紹介します。

 

中西

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