個人事業と破産について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

さて、個人事業者が、破産を申し立てる場合、破産後も事業の継続は可能なのでしょうか?

破産法の趣旨は、破産者の経済的更生、つまり生活の再建であり、事業の継続は安定した収入

を得るため、破産者には必要不可欠だと言えますので、事業の継続は可能と言えます。

ただし、事業を継続することで、破産後も債務負担行為があるようですと裁判所が許可しないと

思われます。当然ですが、破産者の抜本的問題解決に至らないからです。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

自己破産の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!