マンション管理費及び特別修繕費の時効期間は何年か?

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

様々な債権にはそれぞれ時効により消滅する期間が存在します。

また、時効期間は多くの法律により規定されているため、その

債権の性質や発生原因等から根拠となる法律を確定し、時効期

間を割り出すこととなります。

ただし、「法律」には、法文化されているものだけではなく、

判例や裁決例など、日々新たに生み出されるものもあるため、

根拠となる法文言を割り出すことは非常に難しい作業と言えます。

では、マンション管理費や特別修繕費の時効期間はどうなるので

しょうか?

そうすると、まず債権の性質と発生の仕方を見てみます。

管理費や修繕費は、一般的に管理組合規約によって、定期(月払)

に支払うものとされています。

したがって該当する根拠法律は、「民法」であり、同法第169条

規定の「年又はこれより短い期間によって定められた金銭その他の

物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」

が適用されることとなります。

しかしながら、今回の民法の大幅改正のように時効期間は一律5年とな

るようですので、根拠とする法律の改正の動向に注意が必要となるこ

ともあります。

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