会社更生と過払い金

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

いよいよ冬本番といった寒さがはじまりました。防寒対策はみなさんは問題ないでしょうか?

さて、本日は、会社更生手続きと過払い金の関係についてお話しいたします。

そもそも、会社更生手続きとは、倒産手続きの一種であり、破産や民事再生手続きとは似て否なるものです。

過払い金との関係において、他の手続きと大きく違うところは、ある会社が会社更生手続きを申し立てると、裁判所の決めるスケジュールで手続きが進行することとなりますが、その中で、過払い金の返還請求権のある方は、一定期間内に届出を出すよう求められる時期があります。

ただし、会社側がきちんと顧客及び完済顧客のすべての取引情報をもとに法律上の利息に基づいた計算をすることは不可能に近いほど数が多いですので、したがって個別に通知を出す事はなく、それによってほとんどの過払い金債権者は自己の権利に気付かずに期間を経過してしまいます。

そうしますと、会社更生手続きでは、【期間経過により権利を完全に失う】ということになり、気づいた時には過払い金は消滅してしまっているのです。ここが、他の手続きと大きく違う点です。

もちろん、期間内に届出を出したところで、請求金額どおりに返還されることはありませんが…

過去の事例では、旧ライフ、旧武富士、旧ロプロなどがあり、過払金問題が多数発生いたしました。

現在も存続している消費者金融や信販会社も例外ではありません。過払い金返還請求を受け続ければ、いずれ破綻する会社も出てくるでしょう。できるだけ早期の決断が望ましいでしょう。

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